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2008年06月12日(木)

住宅瑕疵担保履行法に思う

住宅瑕疵担保履行法は、来年の10月1日以降に引き渡しとなる新築住宅に適用される。
現在のところ造り手と売り手(業者)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)基づいて、10年間は瑕疵(欠陥)保証をしなければならない。しかしその途中で倒産してしまったらどうなるのか?
ヒューザーや木村建設が事件後倒産したため、耐震偽装マンションの住人に十分な補償を行うことができなかったケースと同じになりかねない。そこで新法は、業者の責任が空手形にならないように資金の確保を義務付けたのである。そのための方法としては、掛け捨ての保険に加入するか、定められた金額を供託することになる。
ほとんどの業者は保険加入を選ぶはずで、保険料は保険会社の検査料を含めて10万円ぐらいが想定されている。保険料の名目上の負担者は業者なのだが、実質的にはお客様になることは間違いない。それはさておくとして、お客様が得る安心とはどんな中身なのだろうか。
 
この法律は、欠陥工事をしておいて倒産してしまうという極めて悪質な業者が今後も存在することを前提にしている。彼らにとっては、ありがたい法律であろう。
「お客様、保険に加入していますから、どうぞご安心ください」と営業できるからだ。もちろん、保険会社は書類審査も現場検査も行う。
しかし、11年目に欠陥が問題化し、業者が倒産してしまった場合、保険会社は責任を負ってはくれない。
保険に加入していることを自慢する造り手に出会ったら、保険の切れる10年後を心配することだ。
住む人の幸せを願わない業者に頼んだら、どんな法律が用意されていても安心は得られないと思う。

カテゴリー: 投稿者 :松井


 
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